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フリーランスでも所得38万以下なら扶養家族でいる方がメリットが大きい

起業して、最初から継続的にお仕事が毎月くるのが理想ですが、
もちろんそんな風にいかないことも…。

「少しずつ勉強していってそのうち完全に独立できればいいなぁ…」
「子どもがいるので在宅でできるアフィリエイト収入をちょっとずつ増やしていきたいな」と思っている方にとっては
そのまま配偶者の扶養家族でいながら
個人事業主としても活動する方がメリットが非常に大きいです。

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個人事業主が国に払わないといけない6種のお金

個人事業主(フリーランス)でも、会社員でも
働いて報酬を得たらその所得に応じた「所得税」や、
居住地に払う「住民税」、そして病気になった時のための「健康保険料」、
さらには老後の暮らしのための「国民年金」などを払わないといけません。

会社員やアルバイト・パートの人は基本的に会社が代行してくれており
毎月の給与から天引きされています。
天引きは多めに計算されているので取り過ぎた分を年末の「年末調整」によって
還付してくれるというシステムになっていますが
個人事業主(フリーランス)の場合は全部自分でする必要があります。

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【税金と扶養】年間収入130万円を越えたら社会保険と国民年金の扶養から絶対に出ないといけない、わけではない

よく130万円の壁、と言いますよね。

会社員や公務員の妻で、パートやアルバイトで働いている人は、年間の収入が130万円を超えてしまうと、夫の扶養から出て「国民健康保険」と「国民年金」の保険料を自分で支払わないといけなくなります。(いわゆる「国民年金の第3号被保険者」というやつです。)これは過去1年間の収入で決められるわけではなく、将来130万円を超える見込みがあるかどうか、で決められます。

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