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帳簿と経理の基本 カテゴリー

売上1000万円以下なら消費税をおさめる必要はない

消費税は、商品やサービスを販売した際に、
消費者や取引先から「代わりに」預かって後で納付するものです。

ですが、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税をおさめなくてもよい「免税事業者」として認められます。

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領収証やレシートがもらえなかった場合の記帳方法

経費は仕事で使った、という証明をしてくれるのが領収証です。
領収書やレシートをきちんと整理し記帳して
経費として申請することで
「売上ー経費=所得」の経費を積み上げて所得を減らせば
課税される金額も少なくなるので、
個人事業主にとって領収書は金券みたいなものとも言えるかもしれません。

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青色申告では「現金主義」ではなく「発生主義」で行う

帳簿に出入金を記帳するとして、
ではいったいどのタイミングで記帳するべきか。

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事業用のお財布とプライベートのお財布は原則分ける

開業する時、プライベート用の口座しか持っていなかった場合、
すぐにでも事業用の口座を作って、そこに仕事関係のやりとりは
すべて集約させましょう。

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帳簿・領収書は絶対に7年間保存しておかないといけない

ようやく青色申告が終わった!これでたくさんの領収書ともおさらばだ〜!と
快晴の声をあげたい方もいらっしゃるでしょうが、
帳簿や領収書は青色申告が終了した後も捨ててはいけません。
税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存を義務付けられています。
個人事業主であれば商法は関係ないので、基本的には7年と考えてもよいでしょう。

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レシート・領収書は絶対に捨てちゃ駄目!一冊のノートに保管しよう

何かを購入した時は、絶対にレシートあるいは領収書をもらうようにしましょう。これがないと「経費」として申請できません。領収書でなくても、普通のレシートでも大丈夫です。

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参考にした本
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