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自宅兼事務所でも地代家賃を経費にすることはできる

個人事業主であれば
自宅を店舗として、事務所として、あるいは工房として
使用している方も多いと思います。
私自身も自宅兼事務所にしています。
この場合でも地代家賃を按分することで経費にすることができます。

事務所や店舗を借りた場合

家賃や共益費、礼金、仲介手数料はすべて経費にできます。
家賃や共益費は「地代家賃」
礼金は20万円未満なら同じく「地代家賃」として一括経費にできるのですが
超えてしまうと資産扱いにしないといけません。(繰延資産)
5年間もしくは賃借期間で減価償却する必要があります。
勘定科目は「長期前払費用」です。
敷金は基本的に戻ってくるものなので、経費にはできません。
仲介手数料は支払い手数料として経費にできます。

賃貸で自宅兼事務所として使用する場合

毎月の家賃や共益費に仕事で使用している割合をかけて、
経費計上できる分を算出します。

例えば、家賃と共益費が7万円、自宅の30%を事務所として使用しているのであれば、
70,000✕0.3=21,000円が経費として計上できる家賃分です。

事業で車を使用しているのであれば、月極の駐車場代なども地代家賃に含まれます。

ここで重要なのは、オフィスには仕事で使用している物以外は基本的に置かない!ということ。
(税務調査がきた時につっこまれるので…調査時にはきっちり分けておきましょう)
そして基本的には、床面積で按分を決める、ということです。

ローンが残っている持ち家(マンション)を自宅兼事務所として使用する場合

元本部分は経費にはできません。
ただし、減価償却費、住宅ローンの金利、固定資産税、火災保険料、管理費、修繕積立金は
経費にできるので
こちらも事業分の割合を掛けて経費にできます。

ただ、住宅ローン控除を受けていた場合は注意が必要です。
控除に関しては

新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

という風に要件が決められているので、床面積の半分以上が事業用割合になってしまうと
控除が受けられてなくなってしまいます。

帳簿の付け方

家事按分で処理をします。
方法はこちらで。
水道光熱費や家賃は根拠に基づいた「家事按分」をしよう

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