青色申告のメリットの一つとして
「家事関連費」が認められやすい、というのがあります。
家事関連費とは
生活費と事業費が混在して請求されるものを
家事関連費といいます。
例えば、自宅兼事務所、自宅兼店舗など事業でも使用している場合、
家賃や水道代、電気代、ガス代、電話料金、プロバイダ料金、携帯代、
インターネット接続代などがあげられます。
全額経費にすることはできませんが、
事業として使用している分だけは経費として請求することができます。
これを「家事按分」といいます。
按分比率とは
家事按分については、この科目については◯%と決まっているわけではなく
個人事業主それぞれが自分で決めていいとされています。
ただしこの按分率(仕事で使用する割合)には必ず根拠がなくてはいけません。
税務署に問いただされた時に、
全部で◯◯㎡ある内の◯◯㎡を使用しているから、とか
コンセントの数とか、
使用時間、使用日数など
理由がきちんと説明できる按分率にする必要があります。
事業で使用している部分が50%以上か、以下でも明確に区分できれば必要経費にできる
ちなみに国税庁のサイトでは以下のように家事関連費について記載されています。
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
要するに、経費かどうかは業務上必要な部分が50%以上かどうかで判定する。
ただし、必要な部分が50%以下でも、明らかにここは業務で使用していると分けられる場合は
経費にしてもよい、ということです。
白色申告でも家事関連費を按分して経費にできるのですが、
その50%以上が事業用として占めていることが原則になっています。
地代家賃の場合
こちらのページに詳しく書きました。
→自宅兼事務所でも地代家賃を経費にすることはできる
水道光熱費の場合
電気料金については、床面積、コンセント数、電球の数などで按分します。
部屋代の按分率に近い方がいいでしょう。
水道代やガス代については使用した時間や回数などで決めますが、
自宅で事業でそれほど使うわけではないのなら計上しない方が安心かも。
私は電気代のみ按分して、水道代やガス代については計上していません。
通信費の場合
電話料金、インターネット料金(通信費)なども按分できます。
電話料金については、通話明細を取り寄せたり、
ネット料金については使用日数や時間が基準となります。
ただし、ブロガーやアフィリエイター、ウェブ関係のお仕事ですと業務上必須なので
高めでも問題ないでしょう。
車両運搬費の場合
→こちらのページに詳しく書きました。
やよいの青色申告で家事按分する方法
まず、「決算・申告」タブをクリックし「家事按分」を開きます。
ここに、勘定科目、補助科目、そして事業割合と家事割合を入力します。
そうすると、ここで指定された勘定科目(補助科目)については最終的に合算されます。
※補助科目については既に登録済みとします。
補助科目の設定方法についてはこちら→【記帳編】(5) 預金出納帳〜勘定項目を設定する〜
事業用口座から引き落としされた場合
預金出納帳に上記のように入力します。(例えば12,000円だったとします)
そうすれば最終的に、「家事按分」を開くとその年の合計金額などが出ているので
決算時に、「仕分け書き出し」をすれば自動的に按分されて
事業で使用した経費が算出されます。
「仕訳日記帳」にはこのように記載されます。
事業用口座から家庭用の電気代も払っていることから
電気代の按分率が事業割合25%、家事割合75%だったとすると
12,000円のうち9,000円が家事分なので
[事業主貸]として記載されます。
生活費口座から引き落としされた場合
生活費口座から水道光熱費や家賃が引き落とされる場合は
振替伝票を使います。
→【振替伝票】個人口座から家賃や電気代などを銀行振込みした場合
この場合、貸方勘定科目は生活費口座から借りていることになるので「事業主借」になります。
これを登録。
「仕訳日記帳」にはこのように記載されます。
生活費口座から事業用と家庭用の電気代も払っているので、
電気代の按分率が事業割合25%、家事割合75%だったとすると
12,000円のうち9,000円が家事分なので
[事業主貸]として記載されます。
青色申告決算書(一般用)を開いてみると…
ちゃんと水道光熱費は、事業割合25%の3,000円になっていますね。
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