一念発起して起業…!
やっと念願の個人事業主になれた…と思っても
一年目からうまくいくとは限りません。
もしかしたら一年目は開業費などもあって赤字になってしまうことも。
そんな時に青色申告なら「赤字の繰越」ができるのです。
3年間の赤字繰越、繰戻ができる
白色申告では、原則として赤字を次年度にまわすことはできません。
けれども、青色申告ではその赤字を翌年以降3年間にわたって
黒字から赤字分を引くことができます。
赤字を持ち越すことを「損失の繰り越し」
逆に過去に黒字で翌年が赤字だった時に所得税の一部を払い戻してもらうことを
「損失の繰戻し」と言います。
赤字申告した年の所得はゼロなので
源泉徴収された所得税はすべて返ってきます。
例えば、1年めに100万円の赤字、2年目に300万円の黒字になった場合、
1年めは赤字で所得は0のため、所得税はかかりません。
2年めは、黒字ですが「損失の繰越」をして100万円の赤字分を300万円からひいて、
残りの200万円だけに課税されます。
ちなみに、1年めに大幅な赤字が出た場合でも、
2年め、3年め、4年め(3年間)に渡って赤字分を繰り越していけるのが
大きな特徴です。
ただ、確定申告の提出期限を過ぎると、これは出来なくなるので注意してください。
利用するためには、損失申告書が必要
赤字が出た年に、
「損失申告書」を確定申告書と一緒に提出する必要があります。
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