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青色申告のメリット(3)特例措置で30万未満の固定資産が一括経費にできる

通常、仕事で使用するコピー用紙やインク、ペンなどは
一括で経費として落とすことができます。
ところが、10万円以上するもの
例えばパソコンや大型プリンター、あるいは高額なソフトウェアなどは
長期間使用する「固定資産」とみなされ
数年かけて経費にしていく「減価償却」という方法をとらねばなりません。

減価償却の期間は、購入した固定資産の種類によって耐用年数が決められています。

Genka

弥生の青色申告では、ヘルプ>マニュアル>減価償却資産の耐用年数表を見ることができます。

例えば、パソコンなら
「電子計算機ーパーソナルコンピュータ(サーバ用をのぞく)」は4年です。

減価償却の特例措置

しかしながら、青色申告者に限って30万円未満の固定資産なら、
一括で経費にできる優遇措置があります。

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|法人税|国税庁

これは、白色申告者にはない特典です。

限度額は300万までと決められていますが、
これを使えば利益の多い年にはその年のうちに一括で経費として落とせるので
所得を減らし課税額も少なくすることができます。

逆に、それほど利益が多くない年であれば
将来的なことを考えて数年かけて減価償却することもできます。

やよいの青色申告での登録方法

やよいの青色申告では通常通り経費として入力した後、
拡張機能>固定資産管理から新規作成ボタンを押します。

Tokurei

パソコンの場合は、勘定科目は「工具器具備品」にし、金額を入力。
償却方法を「即時償却」します。
本年分の普通償却費のところに、全額入っていることを確認。
事業用割合がどれぐらいかも入力します。

そして摘要欄に「明細別途保管 措法28の2」と記載します。

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