個人事業では配偶者や親族、家族が仕事を手伝うこともよくあることです。
一般的には、従業員への給料は「経費」として扱うことができますが、
家族間では原則的に「自営業者と生計を一にしている家族の労働は、経費にしない」と規定されています。
ただし、青色申告では届け出を提出すれば全額経費にすることができます。
白色申告の場合
上記の規定により白色申告の場合、家族への給与は経費として認められません。
ただし「事業専従者控除」を利用すれば、
6ヶ月以上その仕事を手伝っている場合であれば、
個人事業主の所得から配偶者なら86万円、
専従者であれば一人につき50万円控除できます。
そのかわり、事業専従者控除を受けてしまうと
配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなってしまうので
逆に損になってしまうことも…。
青色申告の場合
青色申告では、家族の給与がまるごと経費として認められるます。
そのためには、
家族が働き始めた日から二ヶ月以内、
または特典をうけようとする年の3月15日までに
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
→[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|申告所得税関係|国税庁
青色専従者の要件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の事業に専ら従事していること
- 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の適用を受けない
学生や、会社員などはなれません。
専従者、なので他の会社へパートに出る、ということはできません。
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