起業して、最初から継続的にお仕事が毎月くるのが理想ですが、
もちろんそんな風にいかないことも…。
「少しずつ勉強していってそのうち完全に独立できればいいなぁ…」
「子どもがいるので在宅でできるアフィリエイト収入をちょっとずつ増やしていきたいな」と思っている方にとっては
そのまま配偶者の扶養家族でいながら
個人事業主としても活動する方がメリットが非常に大きいです。
扶養家族でいることのメリット
国民年金の第3号被保険者でいられること、
そして配偶者の社会保険に入っていられることです。
配偶者の会社が保険料を負担してくれるので、かなり助かります。
会社によっては家族手当がつくこともあります。
これも無いとあるのとでは大違いですよね!
所得税と社会保険(健康保険と公的年金)では扶養家族とみなされる条件が違います。
所得税の被扶養者の条件
生活の面倒を見てもらっており、
その年の1月〜12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
自営業でも、売上から経費をさしひいて所得38万円以下にすれば
扶養家族でいられます。
配偶者にとっても税金面で配偶者控除が受けられるためメリットです。
売上が大きくなってきたら、青色申告へと切り替えるのがお得。
「青色申告特別控除65万円」が受けられるので、
そこからさらに経費などをさしひいて所得38万円以下におさえれば
そのまま扶養家族でいられます。
社会保険の被扶養者
健康保険(あるいは国民年金の第3号被保険者)の範囲は、
年収130万未満という基準があります。
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
ここに記載されている「年収」ですが、
パートやアルバイトなど給与所得者であれば税引前の総収入で見ます。
個人事業主の場合は売上から必要経費を引いた所得額で見ることができます。
私が年金事務所に電話して聞いてみたところ、
総収入が130万円を超えていても、経費をひいて130万円未満になるなら問題ない、と言われました。
社会保険については、配偶者の会社が入っている組合のルールによっても違います。
全国健康保険協会の場合は、大丈夫でした。
このあたりのことはこちらの記事にまとめています。
→【税金と扶養】年間収入130万円を越えたら社会保険と国民年金の扶養から絶対に出ないといけない、わけではない
家族手当
会社によっては扶養家族がいる場合、家族手当がつく場合があります。
ただし、これはあくまで会社のルールに基づくものなので
会社の規定を確認しましょう。
個人事業主の場合は家族手当がつかない、といったこともあるので注意してください。
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