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売上1000万円以下なら消費税をおさめる必要はない

消費税は、商品やサービスを販売した際に、
消費者や取引先から「代わりに」預かって後で納付するものです。

ですが、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税をおさめなくてもよい「免税事業者」として認められます。

前々事業年度=2年前、ということになるので、超えた場合消費税を支払う義務が発生するのは3期目からです。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。

No.6501 納税義務の免除|消費税|国税庁

開業年に1,000万円の売上を出せば、3年目の売上に対して納税義務が出てくる、ということです。

このように、免税事業者から急に課税事業者になった時でも
きちんと納税できるよう
消費税の支払いに備えておかなければいけません。
免税事業者でも、消費税を請求の際に上乗せすることは認められています。

サラリーマンの場合、雇用契約に基づく役務の提供に関しては
課税対象外取引なので消費税はかかりません。

ちなみに消費税は平成26年4月から8%に、
平成27年10月から10%へと税率がアップするので
請求書を出す時などは注意しておきましょう。

もし1000万を超えてしまった場合は、
税務署の「消費税課税事業者届出書」を出す必要があります。
こちらももし超えそうな場合は気をつけておきましょう。

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