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【開業編】(1) 個人事業主として青色申告するために「開業届」を出そう

何はともあれ、個人事業主として青色申告をするためには、
開業届を出さないとことには始まりません。
事業を開始したら一ヶ月以内に届出を提出します。といっても、一ヶ月以内じゃなくても特にペナルティがあるわけではないのでご安心を。
私も仕事をやめてから数ヶ月の間は届出を出していませんでした。

青色申告は、申告をしようとする年の3月15日までに提出しないといけないので、
仕事を7月にやめて、2月の確定申告時に「開業届」と「青色申告特別控除の申請」を一緒に出しました。
(なので、やめた年の所得税の申告は「白色申告」で出しています。)

開業届のダウンロード場所

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁から
PDFがダウンロードできます

上記をクリックしたらPDFが開くので、それを印刷して必要事項を記入して、
管轄の税務署に提出すればオーケーです。

開業届の書き方

開業届の書き方の見本です。

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管轄の税務署に出すので、吹田市の税務署であれば「吹田」税務署長と書いてください。

私は自宅兼事務所で仕事をしているので、納税地は「住所地」になります。自宅の住所と電話番号を記入します。

屋号は、いわゆる自分の会社名、みたいなものです。
ずっと名乗っていくものだし、名刺にも入れるものなので、色々考えました。

ちなみに、設立登記は、いつでもいいと言われました。

事業のところは、【開業編】(2) 個人事業税についてを参考にしてみてください。

ちなみに、複数の事業をしている場合、例えば、私のようにデザインのお仕事で収入を得ている&ブログでアフィリエイトを掲載して収入を得ている個人事業主の場合なんかは、メインのお仕事を書いておけばよいみたいです。要するに、収入が多い方、まだわからなければ、今後、どちらをメインで仕事をしていくか、で決めればよいかと。

で、事業の概要のところに、両方の仕事を記載しておきましょう。

名前の横に印鑑を押して、管轄の税務署に持っていって提出したら、
判子を押してもらって終わり。提出自体は本当に簡単でびっくりします。

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