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【開業編】(3) 個人事業主の青色申告に必要な「 所得税の青色申告承認申請書」を出そう

さて、個人事業主として青色申告をするために、「開業届」と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」も出しましょう。

例えば、2012年の2月〜3月に行われる確定申告の時に「青色申告」でやりたい、と
2011年7月に開業して12月に急に思いたっても、
2011年の3/15までに申請書を出しておかなければできません。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、
新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、
その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)
に提出してください。

要するに、個人事業主として開業後2ヶ月以内に提出するか、
さもなければ、申告したい年の3/15までに提出しましょう、ということです。

「所得税の青色申告承認申請書」の書き方

見本です。

CCI00003.jpg

前半は、開業届と同じです。

所得の種類は「事業所得」にします。
不動産や山林の人は、それぞれ該当するものに〇。

いままでに取り消しなどを受けたことが無ければ、無いに○を、
相続に寄る事業承継の有無も無ければ無いに○をつけます。

簿記方式ですが、青色申告特別控除には二種類あります。
65万円の控除と10万円の控除です。
10万円の控除は、白色と同じように単式簿記、
3/15以降でも申告期限を受け付けてくれますが、
65万円の控除の場合は、必ず3/15までに提出しないといけません。

また、貸借対照表・損益計算書を含む青色申告決算書(複式簿記)を提出することが要件です。
青色申告の場合、帳簿は7年間の保存義務があります。

ここはせっかくなので、65万円の控除を受けたい、ということで、
私は「複式簿記」に○をつけました。

備付帳簿名ですが、ここは税務署の人に聞いてみると
「ソフトかなんか使う?」と聞かれて「使う予定です」と言ったら、
「じゃ、通常は自動的に作成されるからあけといていいよ」と言われたので、
このまま提出しました。

わからなければ、あけておいて、最寄りの税務署に提出しに行った時に聞いて、
書きこんでそのまま提出すれば大丈夫かと思います。

申請書のダウンロード場所

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁

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