通常、お仕事いただいていたら、源泉徴収されていることが多いかと思います。その場合、年末に支払調書がクライアントから送られてくると思いますが、もし源泉徴収されておらず支払調書も送られてこない場合はどうすればよいでしょうか。
この場合、本来であればクライアント先が源泉徴収しなければいけないので、一度、クライアントに尋ねてみた方がいいでしょう。
所得税の源泉徴収とは、本来、報酬を支払う側が、報酬の10%を天引きして、税金を個人事業主の代わりに納める、という制度です。なので、個人事業主は、すでに報酬を受け取った時点で所得税は支払っていることになります。
請求書の金額よりも少ない金額が振り込まれる場合は、そういうことですね。
そして、たいていこの先払いは払いすぎなので、確定申告で実際の所得を申告することで、払いすぎてた分=還付金が戻ってきます。
源泉徴収されていない、ということは、所得税を払っていないので、確定申告では個人事業主自身が、所得を申告することによって、実際の所得税を払います。
まぁ、うちは源泉徴収しない、というクライアントもいるかもしれませんが、その場合はとりあえず自分で確定申告をすれば大丈夫です。
ただ、本来はしてもらわないといけないので、一応、税務署に聞かれたときに、こちらからは働きかけたけれど、してもらえなかった、という実績を残すためにも、クライアントには一度聞いておいた方が無難です。
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