個人事業主として事業を始めるにあたって、さぁ、青色申告しよう!となった時に
実は青色申告の対象とならない所得があることをご存知でしょうか。
対象となる所得
実は、青色申告の対象になる所得は、以下の3種類です。
1)事業所得
…小売、製造、農業、サービスの提供など、商売によって得た所得
2)不動産所得
…マンションやアパート、駐車場などを人に貸して得た所得
3)山林所得
…所有している山林から、木を伐採して販売するなどで得た所得
個人で事業を始める方の多くは、1)の事業所得に当てはまるかと思います。
ちなみに、事業所得とは、収入から経費をひいた金額のことを言います。
けして事業で得た金額すべてを言うわけではありません。
対象とならない所得
逆に以下の所得は青色申告の対象にはならないので注意してください。
4)利子所得
…貯蓄の利子によって得た所得
5)配当所得
…株式の配当などによって得た所得
6)給与所得
…給与・賞与によって得た所得
7)退職所得
…退職金によって得た所得
8)譲渡所得
…資産(不動産や株、ゴルフ会員権などの)売却によって得た所得
9)一時所得
…懸賞や宝くじの当選、ギャンブルなどによって得た所得
10)雑所得
…その他
サラリーマンの給与は6)給与所得になるので、青色申告はできません。
ただし、副業で事業所得、不動産所得や山林所得などがあればその分は対象となります。
例えば、副業でアフィリエイトをしている、という方は事業所得としてその分だけ青色申告することができます。
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