ようやく青色申告が終わった!これでたくさんの領収書ともおさらばだ〜!と
快晴の声をあげたい方もいらっしゃるでしょうが、
帳簿や領収書は青色申告が終了した後も捨ててはいけません。
税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存を義務付けられています。
個人事業主であれば商法は関係ないので、基本的には7年と考えてもよいでしょう。
申告後も保存しておかなければいけない書類リスト
7年間の保存義務がある書類
まず帳簿なら
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 経費帳
決算書類なら
- 賃借対照表・損益決算書(青色申告決算書)
- 棚卸表
また取引があった証拠となる書類があればそれも保存義務があります。
他にも現金や預金の出入りの証拠になる
- 領収書
- 預貯金通帳
- 請求書
も保存しておかないといけません。
5年間の保存義務がある書類
これらは取引の過程でやりとりした書類ですが、
こちらは7年間ではなく5年間の保存義務があります。
- 請求書の控え
- 見積書
- 契約書
- 納品書の控え
- 注文書
保存形式は、結局「紙」がおすすめ
国税局のサイトによると
原則的な保存方法 帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。 したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。
とあります。紙はかさばるので7年分ともなると分厚いファイルが7冊…。
収納場所にも困ってしまいますが、こればっかりは仕方ありません。
税務調査がきた時、数年にさかのぼって調査されることがあるので
きちんと書類を残しておく必要があります。
ちなみに、電子データでの保存も認められるようですが、
この場合予め管轄の税務署長に対して申請書を提出しないといけません。
これは保存を開始する日の3ヶ月前までに提出する必要があります。
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