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個人事業主が国に払わないといけない6種のお金

個人事業主(フリーランス)でも、会社員でも
働いて報酬を得たらその所得に応じた「所得税」や、
居住地に払う「住民税」、そして病気になった時のための「健康保険料」、
さらには老後の暮らしのための「国民年金」などを払わないといけません。

会社員やアルバイト・パートの人は基本的に会社が代行してくれており
毎月の給与から天引きされています。
天引きは多めに計算されているので取り過ぎた分を年末の「年末調整」によって
還付してくれるというシステムになっていますが
個人事業主(フリーランス)の場合は全部自分でする必要があります。

会社員と個人事業主とで比較してみました

 
会社員
個人事業主
所得税給与から天引き
(月ごと)
源泉徴収で10%天引き
住民税給与から天引き
5月頃届く納付書で払う
保険料給与から天引き
(社会保険料)
7月頃届く納付書で払う
(国民健康保険)
年金会社と折半して天引き
(厚生年金)
4月頃届く納付書で払う
(国民年金)
消費税払う必要なし課税売上1,000万円以下なら消費税の申告は免除される
事業税払う必要なし所得が290万以上かかると支払う義務あり
個人事業税について
還付年末調整
(会社がしてくれる)
確定申告
(本人がする)

所得税とは

所得税とは、売上ー経費=所得にかかる税金のことです。

サラリーマンは月々給与からの天引きで払っていますが、
個人事業主の場合は、基本的に所得税は報酬を支払った側が
先に報酬の10%を「源泉徴収」という形で先払いしてくれているので、
確定申告で実際の所得を申告し、本来支払うべきだった所得税を決定します。

払い過ぎだった分は戻ってきますし、
不足していたら納付しないといけません。

住民税とは

都道府県民税と市町村民税をあわせたもので、
その区域内に住所がある個人と法人に課せられる税金のことです。
住民税は「前年の所得」に対して課税されるので、
前年が非常に利益があったけれど、
次年度はほとんど収入がなかったとしても
前年の基準で課税された高額の住民税を払わないといけない、となるので
注意が必要です。

健康保険料とは

サラリーマンの場合は、給与から天引きされますが
個人事業主は前年の所得に応じて国民健康保険料を払います。

国民年金と厚生年金とは

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の国民が必ず加入しなくてはいけない公的年金です。
現在では65歳から老齢基礎年金として給付されます。
厚生年金は、民間企業に努めているサラリーマンなどが加入する公的年金の一つで、
大きな特徴としては会社が半額支払ってくれるというもの。
(公務員などは共済組合に入ります)

消費税とは

消費税は、商品やサービスを販売した際に、消費者や取引先から「代わりに」預かって
後で納付するものです。

ですが、2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税をおさめなくてもよい「免税事業者」として認められます。

サラリーマンの場合、雇用契約に基づく役務の提供に関しては
課税対象外取引なので消費税はかかりません。

事業税とは

個人事業主の場合、年間の所得(売上から経費をひいた額)が290万円以上ある場合、
事業税がかかってきます。
詳しくは【開業編】(2) 個人事業税についてで。

還付とは

サラリーマンであれば各種税金や年金は給与天引きされますが、
年に一度「年末調整」が行われ、還付金として払い過ぎた分が戻ってきます。
個人事業主は、「確定申告」を行うことで自分の所得を申請し、
所得税の還付や、納付する住民税や国民健康保険料が算出されます。

ちなみに還付申告は5年にさかのぼってすることが可能です。
No.2035 還付申告ができる期間と提出先|所得税|国税庁

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